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解決方法は色々あるんだ!
  

任意整理・特定調停(&直談判続き含む)

その1で、司法書士・行政書士・弁護士についてちょっと触れました。
それは、今からお話しする任意整理・特定調停に関連しますので、一緒に述べます。

出資法が存在することによって、利息制限法がきっちり守られていないことは前に述べました。
そして、それは指摘をすることによって再計算をさせることができるとも述べました。

しかし、これは個人の力ではほぼ無理。というのが現状です。
だってあなた、契約書にサインしたでしょ!?
そうしたら、「いまさら何言ってんの?」って言われます。それが現実です。

しかし、司法書士・行政書士・弁護士がからんでくると話は変わります。
彼らは、強制的にそれらの見直しを行わせることができるからです。
これが法律の力です。


任意整理

そして、この司法書士・行政書士・弁護士(以下、3士とします)が間に入って再計算〜話し合い〜支払い交渉をするのが
「任意整理」と呼ばれるものです。
実際には、契約当時までさかのぼって、利息制限法を適用し、その時点での借り入れ金額を割り出します。
そして、それを3年で返済する計画を立てる。というのが普通です。
まれに、3年ではなく、4年とか5年とかを計画することもあるようですが、基本は3年になります。

この「任意整理」は、借り入れをしている社数が少なく、長期間にわたっている人に有効です。
具体的には、借り入れをしてから4年以上経っている場合などです。
あくまで利息制限法に基づいて再計算するだけですから、契約期間が短い場合はほとんど金額は変わらないです。
しかし、3士が間に入った時点で返済は一時ストップします。
それと、交渉後の金利は0で返済することになります。

ちなみに、3士にかかる手数料は1社あたり2〜4万円程度。
10社に借り入れしていたら20〜40万円といったところです。(費用がないあなたには裏技⇒らくがきへ)


特定調停

内容的に任意整理と一緒ではあるけれど、裁判所が間に入って債務者本人が債権者と交渉をするのが
「特定調停」と呼ばれるものです。
任意整理との違いはいくつかあります。
○費用が安く済むこと がメリット
○手間ひまかかること、休みを取らなくちゃいけないこと、個人で交渉すること がデメリット
まぁ、交渉といっても、ほとんどは面談しないで受け入れてくれるようです。
そして、とるべき休みの日数は交渉社数によります。1日4社までですので、社数÷4 日かかりますね。

ただ、この特定調停も手続きは3士に頼まなければならないので(個人でもできるのかも)
その費用がある程度かかります。だいたい1社あたり1〜2万円くらいでしょう。(費用がないあなたには裏技⇒らくがきへ)

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